book apartment 利用約款
利用申込者(以下、「利用者」という)はbook apartment(以下、「本件施設」という)の書籍または文具等(以下、「商品」という)を販売するスペース(以下、「スペース」という)を使用するに際し、本利用約款が適用されることに同意し、本利用約款の内容を異議無く承諾したものとみなす。
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第1条(本人確認)
スペースの利用者は身分証明書(運転免許証、健康保険証等)による本人確認を行う。第2条(委託販売)
1.利用者は商品の販売業務を株式会社財務工房(以下、「運営会社」という)に委託し、運営会社はこれを受託し販売業務代行を行う。ただし、商品の販売を保証するものではない。
2.下記に該当する場合は本委託販売を受託できない。
・第三者の権利を侵害していると推定される商品(偽造品、盗難品等)。
・法令により売買が禁止されている商品。
・18歳未満閲覧・購入禁止の商品。 -
第3条(商品代金の支払い)
運営会社は商品代金の精算を利用者各人の利用期間末日に行い、利用者には販売金額から運営会社の委託販売手数料を差し引いた金額を期間末日より10日以内にメールにて報告し、現金にて支払う。利用継続の場合は1か月以内に受け取りに来ることとする。利用終了の場合は、商品引き上げ時に精算することとする。 -
第4条(使用目的)
利用者は、スペースを商品および運営会社の許可のある物品の展示、販売にのみ使用するものとし、他の目的のために使用してはならない。 -
第5条(利用日・利用時間)
1.本件施設の利用は本利用約款の利用日の午後12時30分から午後7時までとする。
2.本件施設の維持・管理その他の合理的理由により、緊急に施設の利用中断を行う場合には、異議なく従うものとする。 -
第6条(利用料金)
利用者は本書記載の利用料を、利用開始の2週間前までに現金にて運営会社に支払う。継続の場合は次の利用期間がはじまる2週間前までに現金にて支払う。利用料金は、社会情勢、物価変動等により、改定する場合がある。 -
第7条(館内規則の遵守等)
利用者は、スペース及び本件施設の利用にあたり、次の行為を行ってはならない。
1.スペースの全部又は一部について第三者に使用させること
2.スペースの利用に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供すること
3.スペース以外の通路等共用部分に物品等を置くこと
4.本件施設の他の利用者等に迷惑をかける行為を行うこと
5.本件施設の採光・換気に支障を来すような物品を設置すること
6.事前の承諾なくして、本件施設の利用時間外に本件施設内にとどまること
7.爆発物等の危険物、重量物、悪臭物など本件施設における他の利用者等に損害又は迷惑を及ぼす恐れがあるものを搬入、保管、留置し、又は本件施設の保全上、有害な恐れがある行為をすること -
第8条(契約解除事由)
運営会社は、利用者に次の各号に該当する事由の生じた時は、何等の通知催告を要せずスペースの利用を解除することができる。
1.利用料金の支払いを1週間以上怠ったとき
2.第7条に違反したとき
3.公序良俗を乱し、運営会社の信用を著しく害する行為をしたとき -
第9条(損害賠償)
利用者又はその代理人、従業者、請負人等、出入業者その他の関係者が、本件施設における他の利用者若しくは本件施設来訪者その他の第三者ならびに運営会社に損害を与えたときは、この損害の一切を賠償しなければならない。 -
第10条(免責事項)
次の各号に基づく利用者の損害については、運営会社はその責を負わない。
1.地震・火災・風水害等の災害その他運営会社の責に帰すことのできない理由による損害、若しくは本件施設における他の利用者の責に帰すべき理由による損害並びにこれらに関連して発生した一切の事故による損害。
2.運営会社が、その維持管理上、通常払うべき程度の注意を払ったにもかかわらず電気、ガス、水道、冷暖房、昇降機その他建物の設備等に起因ないし関連して発生した損害、並びに盗難、示威運動、労働争議等により発生した損害。 -
第11条(反社会的勢力の排除)
利用者は、次の各号の事項を確約する。
1.自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
2.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
3.自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(1)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(2)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 -
第12条(利用終了後の措置)
1.利用終了後は、スペースを原状に復した後、遅滞なく明け渡さなければならない。
2.利用者が前項の原状回復を行わない場合は、運営会社は利用者の負担によりこれを回復し、利用者所有の物品等を任意に処分することができる。
3.利用者ならびに運営会社は、利用期間中であっても、2週間以上の事前予告をメールまたは書面で相手方に通知することにより、利用に係る契約を解除できる。ただし、利用者からの申し出による解約の場合、運営会社は、解約日から利用期間満了までの期間に係る利用料金の残金について、一切、返金を行わないものとする。 -
第13条(裁判管轄)
利用者と運営会社との紛争に関しては、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 -
第14条(約款の変更)
本利用約款は、適宜、改定し、改定後のものは、原則、運営会社のWEBサイト等に掲載をする。 -
本利用約款は、令和5年11月1日より効力を有するものとする。